一人親方・労災について
◆ まず、「一人親方(ひとりおやかた)」とは、労働者を使用しないことを常態とする自営業者のことです。また、たとえ労働者を使用していても、通年雇用でなく、年間100日未満である場合も、一人親方とみなされます。
◆ さて、たとえば、建設業などでは、従業員を雇っていない一人親方は大勢います。そして、この一人親方が、仕事中や通勤途上で災害にあった場合、元請会社が加入している労災保険では補償してもらえません。
このような一人親方にも労災を適用する目的で設けられているのが、一人親方労災(一人親方労災特別加入制度)と呼ばれている制度です。この制度に加入していれば、一般の労働者と同じように、政府の労災が適用されるのです。
(「 一人親方・労災 」の記事 終わり )
|