労働組合法・会計監査人について
◆ 労働組合法第5条第2項第7号の規定により、すべての労働組合に会計監査が義務づけられています。したがって、すべての労働組合は、職業的資格のある会計監査人を選任しなければなりません。
◆ 同じく、労働組合法第5条第2項各号の規定により、すべての労働組合は、民主的な労働組合に必要な<規約>を備えなければならず、その<規約>の中の1つとして「会計報告」があります。すなわち、労働組合は、すべての財源と支出内容、寄付者の氏名また現在の経理状況等を記載した会計報告をする必要があり、この会計報告に関しては、労働組合が依頼した職業としての会計監査人に、それが正確であることの証明を受けなければなりません。そして、その証明書と共に、少なくとも年1回は組合員に公表しなければなりません。
(「 労働組合法・会計監査人 」の記事 終わり )
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