労働組合法・幹部の解雇について
◆ 不当労働行為には様々なものがありますが、代表的なものとして「支配介入」というものがあります。
この「支配介入」とは、使用者が、労働組合の結成及び運営への干渉や妨害行為を行うことです。
たとえば、労働組合結成の中心人物(幹部など)に対して、あからさまに非難や解雇・配転などを行うことです。また、労働組合結成を阻止・妨害する行為を行ったり、使用者にとって好ましい別組合の結成を援助するなどの行為があります。
さらに、運営に対する干渉としては、組合幹部の配転、選挙干渉、組合離脱の勧誘など、組合組織に対する干渉、施設利用やチェックオフの一方的廃止、会合の監視・スパイ行為などの日常的運営に対する干渉、ストライキの切崩しなど争議時における運営に対する干渉があります。
いずれにしても、とりわけ、幹部の解雇に関しては、過去に様々な事例があります。
(「 労働組合法・幹部の解雇 」の記事 終わり )
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