労働組合法・ストライキについて
※ まず、「ストライキ」とは、争議行為の一つで、労働者が一致共同して労働をしないことをいいます。
◆ 労働者が正当な争議行為をすることは、労働組合法で認められています。したがって、ストライキも正当なものであれば問題ありません。
○ 正当な争議行為は、刑事上の処罰の対象にならない。(労働組合法第1条)
○ 使用者は、正当な争議行為によって損害を受けても、損害賠償請求できない。(労働組合法第8条)
○ 使用者は、正当な争議行為を理由として、労働者に解雇や不利益な扱いをすることはできない。(労働組合法第7条)
(「 労働組合法・ストライキ 」の記事 終わり )
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