労災・実質賃金について
◆ ここではざっくりした解説をします。まず、労災事故が発生して、労災に請求を出すと、労災から、休業補償給付と休業特別支給金(この2つはセットとお考えください)が支給されます。この2つの合計額は、給与の80%になります。80%ですが、労災からの支給には税金がかからないので、実質賃金としては、100%支給されていると見ていいと思います。
◆ 労災から休業補償などが支給される場合、会社からは特に支給はありません。なぜなら、たとえば、会社が給与の50%を支給したとしたら、労災からはその分がさし引かれ、会社と労災あわせて給与の80%になるような支給の仕方がされるからです。
◆ 会社によっては、労災事故があった場合、労災には請求せず、その分、会社が100%支給するところもあるようです。これは一見すばらしい会社のようですが、まあ、怪しいものです。まず、会社が労災を使わないのは、労災を使うことで、その後の労働基準監督署などからの監視・監督が厳しくなるのを恐れている可能性があります。また、後遺障害が残ったりした場合、労災であれば、その障害等級に応じて一時金なり年金なりが支給されますが、果たして会社がそこまで面倒見るでしょうか?したがって、労災に該当する事故が発生したら、原則通り、労災に請求し、労災から支給を受けるのが一番です。小細工は無用です・・・・・・と書いてしまいましたが、会社によっては、親心によって、つまり、よかれと思って支給しているところもあるかもしれませんので、一概に決めつけてはいけないかもしれません・・・。
(「 労災・実質賃金 」の記事 終わり )
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