労災の休業補償について
◆ 労災には、休業補償というものがあります。これは、労働者が仕事中あるいは通勤途上でけがをしたり疾病にかかったりして働けなくなった場合に、支給されるものです。
◆ 労災の休業補償は、4日目から支給されます。
◆ 労災の休業補償の給付額は、「給付基礎日額の60%」です。また、休業補償の受給者には、社会復帰促進等事業から、給付基礎日額の20%の休業特別支給金が支給されます。
※ 「給付基礎日額」とは、「算定すべき事由が生じた日以前3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額」を「算定すべき事由が生じた日以前3ヶ月間の総日数」で割った数字です。
(「 労災・休業補償 」の記事 終わり )
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