労災と年金について
◆ 労災では、年金形式で保険が支給されるケースがあります。
1) 傷病給付
労災事故で療養に入ったけれど、1年半経っても治癒せず、さらに療養が必要な時、年金が支給されます。傷病等級第1級から第3級までの3段階に区分されます。療養を必要とする期間1年につき、1級は年金給付基礎日額の313日分、2級は227日分、3級は245日分が支給されます。
4)障害給付
負傷・疾病が治癒したあと障害が残った場合、障害年金が支給されます。障害の程度に応じ、年金給付基礎日額の313日分(第1級)から131日分(第7級)まで支給されます。なお、第8級から第14級までは、一時金として支給されます。
5)遺族給付
負傷や疾病により労働者が死亡した時、遺族に対して遺族年金が支給されます。遺族に対する給付は年金が原則ですが、一時金が支給される場合もあります。遺族年金の受給権者は、給付基礎日額の1000日分が最高限度になります。なお、年金の前払いも可能で、遺族年金前払一時金と呼ばれています。
(「 労災・年金 」の記事 終わり )
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