労災保険/労災の解説



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労災・申請


労災の申請について

◆ たとえば、業務中にけがをした場合、労災の申請手続きは以下のようになります。

1) 一般的には、会社の事務担当者か会社が契約している社会保険労務士が労災の申請手続きを行ってくれます。この際、労災の申請書及び報告書に、「現任者」を記入しなければならない場合があるため、会社でけがをして病院に行く際には、現場の同僚なり上司にけがの報告をした上で行くようにすべきです。

2) 通常、会社というものは労災の申請を嫌がります。そこで、会社が労災申請をしてくれない場合は、本人又は家族、同僚が労働基準監督署へ行って、労働者労働災害保険請求書(5号用紙、7号用紙、8号用紙)をもらってきます。そして、その5号用紙、7号用紙、8号用紙のそれぞれに、けがをした本人の住所、氏名、生年月日、事故の発生した状況等を記入し、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらい(してくれればの話ですが)、また、病院からは、治療日数と医師の証明印をもらって、5号用紙を病院に提出、、7号、8号用紙を労働基準監督署に提出します。

※ 会社が労災保険申請書に証明印と労災保険番号の記載をするのを拒否した場合は、事業主欄は空白のまま、(ただし、病院の証明印は必要)、会社が拒否している理由を書いた「報告書」を労働基準監督署に提出します。

(「 労災・申請 」の記事 終わり )






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