労災保険・建設業・一人親方について
◆ そもそも労災保険とは、労働者が就労中にけがや病気等になった場合、または通勤の際に事故にあった場合等に、国が保険給付を行う制度です。
つまり、これは労働者のためにある制度で、事業主や自営業者には本来適用はありません。
けれども、いわゆる「一人親方」の方などは、実態としては労働者と同様な業務に従事しているのが普通であって、そういう意味から、労災保険の特別加入制度というものが出来たのです。この特別加入制度を利用することで、たとえ一人親方であっても、労災保険の補償を受けることができるわけです。
◆ 建設業にたずさわる一人親方が労災保険に加入する条件を整理すると、
1)建設の事業を行う一人親方であること
2)実態として労働者(家族従事者を除く)を使用しないで事業を行う者であること
となります。
◆ 加入方法
1)一人親方の団体を経由して加入します。
2)労災保険料は、加入時一括前納、継続の場合も毎年2月末までに一括全納します。
3)給付基礎日額6,000〜20,000円より希望基礎日額を選択します。
(「 労災保険・建設業・一人親方 」の記事 終わり )
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