労災保険・建設業・一括有期について
◆ 建設現場にかかわる建設業の会社が労災保険に加入するには、注意する点がいくつかあります。まず、いわゆる「有期事業」には、請負金額によって「単独有期事業」と「一括有期事業」とに区別されます。
◆ 単独有期事業とは、請負金額が1億9000万円以上の建設の事業のことです。
◆ 一括有期事業とは、1保険年度中に行われる2つ以上の有期事業を一括して1つの事業とみなすものです。その一括の要件としては、
1)事業主が同一人であること
2)それぞれの事業が他の有期事業の全部又は一部と同時に行われること。
3)それぞれの事業が建設事業か立木の伐採の事業のいずれか一方のみに該当すること・・・・・・・・
などなど、いくつかの要件があります。
◆ 一括有期事業の保険関係成立届は、一括の事務所所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。
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