労災保険/労災の解説



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労災保険・メリット制


労災保険・メリット制について

◆ 労災保険のメリット制は、自動車保険における割引(割増)制度に似ています。つまり、過去の事故歴によって、保険料が上がったり下がったりするわけです。

労災保険のメリット制は、過去3年間の収支率(納付済保険料額に対する支給済保険給付額の割合)に応じて、その過去3年間の最終年度の翌々年度の労災保険率を決定します。保険料率は±40%の範囲で増減します。

◆ 労災保険のメリット制は、新たに設立された事業所には適用されません。それは、上記のように、あくまでも過去の収支率によって保険料率が決まる制度だからです。したがって、たとえどんなに大きな事業所でも、最初の4年間はメリット制の適用はないことになります。


◆ 労災保険のメリット制は、上に記したように過去の収支率が問題になりますが、対象になるのは業務災害であって、通勤災害や二次健康診断等給付は対象外です。だから、通勤災害でどれだけ労災保険を使っても、労災保険率がアップしたりはしません。
※ 業務災害が対象になりますが、保険料率に影響するのは発生件数ではありません。支給された保険給付の総額です。3回の事故で30万円支払った場合より、1回の事故で300万円支払った場合の方が、後の保険料は高くなります。

◆ 労災保険のメリット制は、労災保険に加入する全ての事業所に適用されるというわけではありません。3年間継続して一定の規模を満たした事業所が対象です。
※ ここでいう<一定の規模>とは、その事業所に勤務する従業員数を指します。従業員数は、事業の種類によって異なります。ただし、例外として、建設現場にかかわる事業所については、「確定保険料の額」によってメリット制の適用の有無が決まります。


(「 労災保険・メリット制 」の記事 終わり )






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