労災保険料率・改正について
◆ 労災保険料率の改正は、直近のものだと、平成18年4月1日の改正があります。平成18年4月1日の改正を参照してください。
◆ <労災保険料率 平成18年の改正>
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メリット増減幅
有期事業についても、平成18年4月1日から、一般の継続事業と同様に、最大±40%に変更となっています。
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労務費率
平成18年4月1日から、労務費率が改正されています。
◆ 事業の種類
平成18年4月1日から、「94
その他の各種事業」より、「97 通信業、放送業、新聞業又は出版業」、「98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業」及び「99
金融業、保険業又は不動産業」が独立区分になっています。
したがって、保険料の申告・納付に当たっては、事業内容などから現在適用されている労災保険率が適正であるか否かに留意してください。
(「 労災保険料率・改正 」の記事 終わり )
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