労災保険・特別加入・一人親方について
◆ 労災保険は、本来、労働者のための保険です。いわゆる「一人親方」をはじめとした事業主とか自営業者は加入できません。これが原則です。
◆ しかし、一人親方の場合、確かに、いちおう事業主には違いありませんが、実態としては、労働者と同じような業務をしているはずです。それなのに、いざ労災事故にあっても何も補償されないというのでは、あまりに気の毒です。
そこで、一人親方であっても、労働者と同じように労災保険に加入できるようにしたのが、労災保険特別加入制度なのです。
◆ 労災保険特別加入制度には、一定の条件を満たせば、一人親方でも加入できます。「一定の条件」とは、(1)建設の事業を行う一人親方であること(建設業以外はダメ)、(2)常態として労働者を使用しないで事業を行う者であること(家族労働者は除く)、といった条件です。
※ 家族以外の人を雇っている場合でも、一年を通して雇うのではなく、年間100日未満の日数だけ雇う場合には、使用人とは見なされず、加入できます。
(「 労災保険・特別加入・一人親方 」の記事 終わり )
|