労災保険・特別加入・事業主・率について
◆ 中小事業主は、通常、労災保険には加入できませんが、「特別加入」の制度を利用することは認められています。
◆ 中小事業主が労災保険に特別加入するには、次の式で求められた率が適用されます。
<中小事業主の率>
(希望する給付基礎日額によって算出される保険料算定基礎額)×(その事業についての労災保険率と同一の率)
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「希望する給付基礎日額」は3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円の中から選択できます。 |
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(「 労災保険・特別加入・事業主・率 」の記事 終わり )
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