労災保険・役員・労働局について
◆ 各地の労働局のホームページ等を参照すると出てきますが、労災保険は役員などにも適用されます。もちろん、原則としては、労働者を対象にしていますが、労働者以外の事業主(役員)やその家族従業者などの中には、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと認められる方がいます。こうした人に対して労災保険を適用する特別な制度があり、それを、労災保険特別加入制度といいます。
◆ 役員なども加入できる労災保険の特別加入制度ですが、この制度を利用できるのは、常時300人(金融・保険業の場合。不動産業又は小売業では50人、卸売業又はサービス業では100人)以下の労働者を使用している事業主とその家族従業者が対象になります。また、法人の場合は、労働者以外の役員の人が対象です。
◆ 特別加入制度には、さらに次の3要件が必要です。
a)特別加入しようとする事業主に雇われている労働者がいること
b) 労働保険(労災保険・雇用保険)の事務処理を「労働保険事務組合」に委託すること
c) 事業主及び事業主と一緒に働いている家族従業者全員が加入すること
(「 労災保険・役員・労働局 」の記事 終わり )
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