労災保険・役員・適用について
◆ 労災保険は労働者(従業員・使用人)の為の保険なので、原則として、社長をはじめとした役員には適用されません。ケガをして病院にかかったら、自腹で支払う必要があります。
◆ しかし、上に「原則として」と記したように、特例があります。それが、労災保険特別加入制度です。法人の役員などには、この制度が適用されるわけです。
◆ 社長や役員にも適用される労災保険が、特別加入制度ですが、具体的には、「中小事業主」・「一人親方」・「特別作業従事者」・「海外派遣者」などが適用対象になります。
(「 労災保険・役員・適用 」の記事 終わり )
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