労災保険・役員・特別加入について
◆ 労災保険は役員などのための保険ではなく、労働者のための保険です。しかし、特例もあります。それは労災保険特別加入制度といって、会社の役員や一人親方なども労災保険に加入できる制度です。
◆ 労災保険特別加入制度に加入するには、厚生労働省の認可を受けた「労働保険事務組合」というところに、労働保険の事務手続きを委託する必要があります(義務項目)。
※ 「労働保険事務組合」というのは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険(労災保険・雇用保険)の事務を処理する団体です。この団体は、厚生労働大臣の認可を受けています。
◆ 労災保険特別加入制度が適用されるのは、具体的には、会社の代表者及び役員、建設業・個人タクシー・個人貨物運送などの一人親方です。
(「 労災保険・役員・特別加入 」の記事 終わり )
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