労災保険/労災の解説



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通勤・労災


通勤・労災について

言うまでもなく、労災では、通勤途上の事故などを補償の範囲としています。したがって、会社からの帰宅途中に交通事故にあった場合などは、当然、労災と認定されます。

◆ ただし、ここで問題となる点があります。労災でいう「通勤途上」というのは、きわめて常識的・一般的・合理的な通勤経路を想定しています。たとえば、会社帰りにスーパーに立ち寄り、買い物をし、スーパーから出てきたところでクルマに当てられた、というような場合、たとえそのスーパーが、いつもの通勤経路からやや外れた場所にあったとしても、これは労災と認められるでしょう。
しかし、もしもパチンコ店に立ち寄り、遊び終わった後、パチンコ店の駐車場で交通事故にあったような場合、たとえそのパチンコ店が通勤経路上にあったとしても、「通勤」とう目的を逸脱しているので、労災の認定がおりない可能性があります。

(「 通勤・労災 」の記事 終わり )






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